事務所だより(2026年8月―②)
令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きが変わります
育児休業等給付の申請をしやすくし、支給を早めるため、令和8年8月1日から取扱いが一部変わります。
主な変更点は、次のとおりです。
・出生時育児休業給付金
これまでは「休業期間を対象として支払われた賃金」を申告していましたが、今後は
「休業期間中に支払日がある賃金」を申告します。
賃金の対象期間ではなく、休業期間中に支払日があるかを基準に申告する点が大きな変更です。
・出生後休業支援給付金
母親が申請する場合も、配偶者の氏名・生年月日が記載された母子健康手帳の「出生済証明」のページを
提出できるようになります。
・育児時短就業給付
同じお子様について育児休業給付を受けている場合は、母子健康手帳などの再提出が不要になります。
また、一定の場合は賃金証明書の記載を一部省略できるほか、フレックスタイム制・変形労働時間制・
シフト制では、週所定労働時間の計算方法も一部変わります。
今回の変更は、給付額ではなく、主に賃金の申告方法や提出書類を簡素化するものです。
対象となる従業員がいる場合は、休業期間と給与の支払日を早めに見ておきましょう。
詳しくは、厚生労働省の案内をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf

