事務所だより(2026年9月-①)

令和8年度地域別最低賃金額改定の目安

7月28日に開催された中央最低賃金審議会で、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。

答申のポイントは、都道府県の経済実態に応じて、全都道府県をA、B、Cの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示していますが、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県のAランクで54円、北海道、茨城、栃木、群馬、山梨、京都、広島、福岡などの28道府県のBランクで56円、青森、鳥取、高知、大分、沖縄などの13県のCランクで56円の増と,引上げ額の目安を掲示しています。

A、B、Cの3ランクに分けていますが、B、Cは同一金額でAは2円低いということです。

今後は、各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にして、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上で答申をおこない、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなりますが、目安どおりに引き上げがおこなわれた場合には、東京都の新しい最低賃金額は1,280円、神奈川県は1,279円、埼玉県は1,195円、千葉県は1,194円になります。

仮に全都道府県で目安どおりに引き上げがおこなわれたれた場合の全国加重平均は1,176円で、上昇額は55円(昨年度は66円)となり、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)となります。

各都道府県の最低賃金の発効年月日は10月1日以降順次にとなりますが目安どおりにとなるのでしょうか。