事務所だより(2026年7月-①)
カスタマーハラスメント対策などの義務化に向けて
今回のテーマであるカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」という。)は、以前も事務所だよりで
ご紹介したことがあるかもしれません。
今回は令和8年10月1日から義務化される点における事業主の皆さまの準備についてまとめたいと思います。
今回事業主は、
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談体制の整備③事後の迅速かつ適切な対応
④対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
⑤そのほか併せて講ずべき措置
を「必ず」講じなければなりませんと謳っています。
カスハラは職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①から③までの要素を全て満たすものです。
今回、事業主が行う措置には労働者の責務も発生します。
カスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を
払うこと、事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力することです。
次に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化です。
事業主が講ずべき措置は上記①から③及び⑤が同様であり、労働者の責務も同様になります。
措置については抽象的なものもありますが、昨今、様々なハラスメントの事案を目にする・耳にするようになりま
した。
今回の義務化により就業規則の見直しなど整備する必要があることは勿論、事例検討など社内の研修を行い
この問題に関心を持っていただくことが必要と思います。
見直しの際には是非お声掛けください。
厚生労働省ホームページ 「職場におけるハラスメントの防止のために」を是非ご参照ください

