事務所だより(2026年10月-①)
同一労働同一賃金ガイドライン等の改正
10月1日から、同一労働同一賃金に関するガイドライン等が改正されます。
今回の改正は、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差の解消をさらに進めることを目的としており、企業には改めて自社の待遇制度を点検することが求められます。
主な改正点の一つは、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時における労働条件明示事項の追加です。
これまでの「昇給」「賞与」「退職手当」の有無等に加え、「正社員との待遇差の内容や理由について説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
これは、労働者からの請求があった場合に説明をしなければならない主旨ではありますが、労働条件通知書や雇用契約書の見直しが必要となります。
また、待遇差についてガイドラインの内容も見直され、賞与・退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇、褒賞制度などについて、裁判例を踏まえた考え方が追加・明確化されました。
重要なのは、正社員と非正規社員の待遇を必ず同一にすることではなく、その違いについて合理的に説明できること…不合理な待遇差になっていないこと…です。
今回の改正を機に、改めて、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の待遇差を洗い出し、その理由を整理しておくことが重要です。
賃金や各種手当、福利厚生制度について説明できる状態を整えておくことが、今後、ますます求められるでしょう。

