事務所だより(2026年5月-①)

※今月より事務所だよりは毎月2回掲載いたします。

子ども・子育て支援金の控除が始まります

2月号でもご案内しましたとおり、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。

会社員の方が加入する被用者保険では、令和8年4月分の保険料から適用され、一般的には5月支給給与から控除が始まります。

そのため、5月号においては制度の概要をあらためてご説明するというよりも、実際の控除開始を前に、

各事業所において給与計算や社内周知の準備を進めていただく時期であることをお伝えする内容が適切と思われます。

特に、当月控除を採用している事業所では4月支給給与から反映されるため、控除開始時期に誤りが生じないよう、早めに確認しておくことが重要です。

令和8年度の支援金率は全国一律0.23%とされており、健康保険料とあわせて徴収される仕組みです。

負担は原則として被保険者と事業主が折半することとされており、たとえば標準報酬月額300,000円の場合、支援金額は690円、本人負担額は345円、事業主負担額も345円となります。

また、月例給与だけでなく、賞与についても標準賞与額に応じて支援金の対象となります。

厚生年金保険料そのものが変更されるわけではありませんが、給与明細上は控除額が増えることになるため、従業員の方から質問を受ける可能性が十分に考えられます。

実務上は、給与計算システムの料率設定の確認に加え、給与明細にどのように表示されるかも事前に確認しておきたいところです。

給与ソフトによっては健康保険料に含めて表示される場合もあれば、別項目として表示される場合もあります。5月以降の給与明細を見た従業員の方から、

「控除が増えているのはなぜか」といった問い合わせが入ることも想定されますので、あらかじめ制度開始の時期や内容を社内で共有しておくことで、問い合わせ対応も円滑になります。

制度開始直前のこの時期に、給与計算、明細表示、従業員周知の3点をあわせて確認しておくことが望まれます。

参考リンク こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido