事務所だより(2026年6月-①)

外国人雇用状況届

 外国人を雇用したり、外国人が離職した際はハローワークへ外国人雇用状況届の届出を行う必要があります。

在留カードやパスポートを確認し、雇入れ、離職の際双方の場合で届出します。

といっても、雇用保険資格取得届や資格喪失届が外国人雇用状況届を兼ねているため、

実際には無意識に届出を行えていることも多いでしょう。

問題は雇用保険に入れることができない外国人を雇用した際とその外国人の方が会社を辞めた時です。

雇用保険の対象でない方というのは、週20時間未満の雇用契約の労働者、昼間学生(第二部や通信制の大学、

定時制高校以外の学生・生徒)、役員(取締役や監査役などに登記する役員、委任契約の執行役員)です。

役員などは注意が必要です。

そもそも雇用保険取得の対象でないので外国人雇用状況届について抜けてしまうこと、労働者身分から役員に

なったときに雇用保険の資格喪失を提出し、そのままになってしまうことが考えられます。

雇用保険に入らない外国人で、外国人雇用状況届のみ届出が必要の場合、雇用保険の給付などその労働者に直結

するものがないのでついつい忘れがちになります。

ただ、外国人雇用状況届の届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には罰則があり、30万円以下の罰金の対象と

なります。

届出が出ていないからといきなり罰則の適用とはならないとは思いますが、罰則もある届出で放置はできないもの

だと認識しておく必要はありそうです。

 一方で、事業主には特に雇用する際、在留資格や在留期限の確認が必須となります。

雇った後に働くことができる資格でないことがわかったり、オーバーステイとなっては大問題です。

こちらは現実に有名な方の家族が経営する会社の代表が書類送検されたことが報道されました。

在留期限や資格の確認をすることのついでといっては正しくはないですが、この外国人雇用状況届にも意識を高めて

いただければと思います。

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